税務通信|2014年度税制改正案について

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2014年度税制改正案について

掲載日:平成25年12月分

  1. ゴルフ会員権やリゾート会員権の損益通算廃止
    1. ゴルフ会員権やリゾート会員権の売却損は給与所得等との損益通算不可へ。
      現行では、上記会員権を売却して売却益が出た場合、給与所得や事業所得などの所得と損益通算することができますが、改正案ではこれができなくなります。
      駆込期限は2014年3月末まで。値下がり会員権の身内への売却も対象となります。

  2. 相続土地の譲渡にかかる取得費加算の減少
    1. 取得費加算の特例とは、相続した土地を相続開始後3年10ヶ月以内に譲渡した場合、 譲渡所得の計算上相続した土地について納めた相続税を取得費に加算できる制度で、 現行では土地については、売却した土地に対応する相続税だけでなく、 他の売却しない土地にかかる相続税も売却した土地の取得費に加算できるという制度です。 改正案では、相続した土地を売却した場合に、納めた相続税を取得費に加算できるのは、 「売却した土地に対応する相続税だけ」となります。2015年1月相続開始分からの適用なので、すでに相続が起こっている人は駆込不要です。

  3. 債務免除の債務免除益非課税
    1. 資力喪失で弁済困難となった個人が金融機関から債務免除を受ける場合、一定の債務免除益については所得税課税をしないと明確に規定します。
      個人事業者には債務免除時に一定の資産評価損の計上を認め、免除益課税を回避させます。金融円滑化法終了の債務者最終処理を見据えているようです

  4. 医療法人への相続税納税猶予
    1. 医療法人には出資持分のある法人とない法人があり、病院が相続税倒産しないように出資持分にかかる相続税はまず納税を猶予しておきます。
      そうしておいて、持分のない法人へ移行すればその相続税が最終免除される制度が新設されるという案です。多くの小規模病院(医師1人医療法人等)が救われます。

この情報は2013年12月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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