相続税申告、遺言書作成などの料金をご紹介いたします。ご不明な点があればお気軽に大阪相続サポートプラザまでお問い合わせください。

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相続発生後に必要なこと!

相続税の申告とは

相続税の申告・納税は相続開始の日から10ヶ月以内と期限が決まっており、期限を過ぎてしまうと特例が受けられなくなったり、延滞税や加算税などのペナルティがかかってくる可能性があります。
また、遺産総額が基礎控除を超える場合以外にも、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用する場合など、相続税がかからない場合でも相続税の申告は必要になります。
基礎控除と比較する遺産の総額を計算する際に、自宅不動産や生命保険などのように相続税の評価は財産ごとに評価方法が定められており、特に不動産等の相続税評価は難解です。 基礎控除を超えるかどうか微妙な場合や、基礎控除を超えて相続税の申告が必要な場合は、複雑な税法を熟知した税理士にお任せください。

相続税申告に関する料金

大阪相続サポートプラザでは、不動産の個数や相続人の人数などに関係なく、基本料金に遺産総額の0.7%を加算した金額で相続税申告をお手続きさせていただきます。 また、あらかじめ「財産クリニック」をお申込みいただいているお客様には基本料金不要の上、遺産総額×0.5%の金額で相続税申告のお手続きをさせていただいておりますので、 まだ相続が発生していない方は、まずは財産クリニックから始められることをおすすめいたします。
なお、事前にこれらの料金に関するご説明はさせていただくため、事前説明のない料金は一切頂戴いたしませんのでご安心ください。

財産クリニックを行っていない方
財産クリニックを行っている方

その他、内容によって必要となる費用

  • 関連遺言の執行を行う場合の執行費用
  • 物納や延納を行う場合
  • 申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合
  • 不動産登記の登記費用、司法書士依頼費用
  • 不動産鑑定が必要となった場合の鑑定費用
  • 遺言執行人として遺言執行を行った場合の執行費用
  • 謄本等の必要書類の取得費用
  • 上記に伴う、代行手数料

注意事項

  • 遺産総額とは、財産の総額のことであり、相続時精算課税での贈与財産、3年以内の暦年贈与財産を含めます。また、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の金額になります。
  • 不動産数、非上場・上場株式数、相続人数に関係なく料金の変更はありません。
  • 事前にご説明していない報酬は一切頂きません。
  • 過去に財産クリニックを行っていた方は基本料金は必要ありません。
  • 基礎控除以下で申告書を提出しない場合は割引があります。

その他の料金について

遺言書作成料金
贈与・譲渡料金
相続税申告料金
財産クリニック

遺言書の作成とは

相続が実際に始まってしまった場合、相続財産をどう分けるか分割協議で争いになることもあります。
残された遺族が仲良く暮らして欲しいと願うのは当然のこと、親族間で争いがないようあらかじ遺言書の作成をおすすめします。

遺言執行とは

遺言書の作成時にこの遺言を誰に執行してもらうかを選任しておくことをおすすめします。
ご遺族、ご兄弟姉妹、親子関係を良好に保ち、法要がスムーズに行われるためにも必要です。

遺言書に関する料金

遺言書の作成

公正証書遺言作成
自筆証書遺言作成補助
自筆証書遺言保管制度手続補助

注意事項

  • 公証人費用や法務局手数料、交通費など、別途必要になる場合がございます。
  • 公正証書遺言の作成には、作成のアドバイス・司法書士との連携・証人の確保などの補助を行います。
  • 自筆証書遺言の作成補助には、作成に際して内容及び形式のアドバイスなどの補助を行います。
  • 必要に応じて、財産クリニックを行い、費用を申し受ける場合がございます。
  • 必要に応じて、法務局での保管制度の活用や家族信託(ファミリー信託)を活用することもあります。(別途、費用を申し受ける場合がございます。)

遺言の執行

遺言の執行
遺言の執行

注意事項

  • 遺言財産総額とは、遺言書に記載された遺言財産(積極財産)の相続税評価額の合計額です。(相続時精算課税での贈与財産、3年以内の暦年贈与財産を含み小規模宅地等の適用による評価減前の金額)ただし、生前贈与財産、みなし相続財産は除きます。
  • 相続が開始し、申告手続きを行う場合、別途、相続税申告報酬を申し受けます。ただし、相続税申告の基本料金はサービスいたします。
  • 別途、必要書類の取得費用や代行手数料が必要になる場合がございます。

贈与・譲渡申告に関する料金

贈与税申告 (財産クリニックを行っていた場合は30%割引があります。)

贈与取得価額 報酬金額(税込)
110万円未満 38,500円
300万円未満 66,000円
500万円未満 110,000円
1,000万円未満 132,000円
2,000万円未満 165,000円
3,000万円未満 198,000円
5,000万円未満 275,000円
5,000万円以上 308,000円
1,000万円増す毎に 上記に33,000円ずつ加算

譲渡所得申告 (財産クリニックを行っていた場合は30%割引があります。)

取得財産価額 報酬金額(税込)
3,000万円未満 110,000円
5,000万円未満 165,000円
1億円未満 220,000円
3億円未満 385,000円
5億円未満 550,000円
5億円以上 605,000円
1億円増す毎に 上記に55,000円ずつ加算

手続代行に関する料金

手続代行報酬規定

手続き内容 金額(税込) 備考
戸籍謄本等取得 33,000円 被相続人と相続人2名まで
5,500円 相続人1名ごとの追加料金
不動産の名義変更手続き(注) 22,000円 司法書士報酬、登録免許税等が必要
銀行口座名義変更手続き 11,000円 1金融機関につき
生命保険金の請求手続き 16,500円 1社につき
自動車の名義変更手続き 22,000円 1台につき
株式の名義変更手続き 27,500円 1社につき
公共料金名義変更手続き 11,000円 1件につき
※別途、手続手数料・収入印紙代・交通費などの実費が必要となります。

手続代行に関する料金

特例承継計画の作成・提出

手続き内容 金額(税込) 備考
特例承継計画の作成・提出 55,000円 提出期限:令和5年3月31日
※事業承継税制を適用する・しないに関わらず作成・提出する場合。また、認定経営革新等支援機関としての指導及び助言を含みます。

認定申請書(相続・贈与)の作成・提出

手続き内容 金額(税込) 備考
認定申請書の作成・提出 330,000円~ 承継する状況に応じ、個別お見積り
※別途、戸籍謄本等取得費・代行手数料などの実費が必要となります。
※相続税・贈与税の申告手続きを行う場合、別途、申告報酬を申し受けます。
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