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すまい給付金について

掲載日:平成25年09月分

平成26年4月1日以降の消費税増税後に取得する住宅について、「すまい給付金」が申請できることをご存知でしょうか。この制度は、平成26年4月から平成29年12月まで実施され、最大50万円の給付金(現金)を受けることが可能です。また、住宅ローン減税と併用して受けることができます。ただし、消費税5%での取得の人や、消費税が増税にならなかった場合は対象外です。


  1. すまい給付金とは?
  2. すまい給付金制度は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために導入を予定している制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。


  3. すまい給付金の対象者
    1. ○住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
      ○収入が一定以下の方が対象です。
      また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下※の方が対象となります。

      ○主な要件
      a.住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
      b.住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
      c.収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円※以下[10%時]収入額の目安が775万円※以下
      (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下※の者
      ※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

  4. 給付対象となる住宅の要件
    1. ○主な要件
      a.引上げ後の消費税率が適用されること
      b.床面積が50m2以上であること
      c.第三者機関の検査を受けた住宅であること 等
      ※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますのでご注意ください。

  5. 給付額
    1. 住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。
      収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。

  6. 申請方法
    1. 住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。例えば、1つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合は、それぞれが申請してください。
      また、原則として取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して申請することが必要です。

    この情報は2013年9月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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