税務通信|教育資金一括贈与のQ&A

ホーム >  税務通信一覧 >  教育資金一括贈与のQ&A

教育資金一括贈与のQ&A

掲載日:平成25年7月分

今回は、子や孫(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関等に信託等をした場合には、受贈者1人につき1,500万円(*:学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする)までの金額については、贈与税が非課税となる「教育資金一括贈与のQ&A」をいくつか紹介します。

教育資金一括贈与のQ&A

質問
教育資金を実際に支払った時には、どのような手続を行えばよいのですか。
回答
「教育資金の非課税」の特例の適用を受ける受贈者は、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類又は記録でその支払の事実を証するものを、受贈者が選択した方法ごとに定められた次のイ又はロの提出期限までに、取扱金融機関の営業所等に提出しなければなりません。
ただし、受贈者が30歳に達した場合または受贈者が死亡した事由により教育資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等に対してまだ提出していない領収書等については、次のイ又はロの提出期限ではなく、その教育資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までにその領収書等を取扱金融機関の営業所等に対して提出しなければなりません。
  1. 教育資金を支払った後にその実際に支払った金額を教育資金管理契約に係る口座から払い出す方法(のみ)をその口座からの払出方法として選択した場合
  2. ⇒ 領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日
  3. イ以外の方法を教育資金管理契約に係る口座の払出方法として選択した場合
  4. ⇒ 領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日
      <注>
    1. 上記1の場合で、その年中に払い出した金銭の合計額が、金融機関等に提出された領収書等で教育資金の支払に充てたことを金融機関等が確認した金額の合計額を下回るときは、金融機関等が教育資金支出額として記録する金額は、その払い出した金銭の合計額が限度となります。
    2. 上記本文又は(注)aの領収書等には、「教育資金の非課税」の規定により最初に信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日前に支払われた教育資金に係るものや[Q2]1又は3に掲げる事由により教育資金管理契約が終了する日後に支払われた教育資金に係るものは含まれません。
    3. 上記1又は2の選択をした後は、その後において選択の変更はできません。

質問
教育資金管理契約は、いつどのような事由で終了するのですか。
回答
教育資金管理契約は、次に掲げる場合に応じ、次に定める日のいずれか早い日に終了します。
  1. 受贈者が30歳に達した場合 受贈者が30歳に達した日
  2. 受贈者が死亡した場合 当該受贈者が死亡した日
  3. 教育資金管理契約に係る信託財産の価額が零となった場合、教育資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額が零となった場合又は教育資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となった場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの教育資金管理契約を終了させる合意があった場合 当該教育資金管理契約が当該合意に基づき終了する日

質問
教育資金管理契約が終了した場合には、どのような手続を行えばよいのですか。
回答
[Q2]の1又は3の場合に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、その教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、 その残額については、その教育資金管理契約の[Q2]の1又は3に定める日の属する年の与税の課税価格に算入されることになりますので、贈与税の申告義務がある方については、 その年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 また、その贈与税の申告に適用される法令は、[Q2]の1又は3に定める日に施行されている法令となります。
なお、教育資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等に対してまだ提出していない領収書等については、その教育資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までにその領収書等を取扱金融機関の営業所等に対して提出しなければなりません。
    <注>
    [Q2]の2の事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合には、その残額は贈与税の課税価格に算入されません。

この情報は2013年7月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

無料個別相談
相続開始前

税金セミナー
相続相談Q&A
税務通信

お問い合わせ

このページの先頭へ戻る
お問い合わせ