税務通信|住宅ローンの借換えと住宅ローン控除について

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住宅ローンの借換えと住宅ローン控除について

掲載日:平成24年12月分

長期金利の低下と、消費税引き上げを見据えた顧客獲得競争があいまって、金融機関の住宅ローン金利が過去最低水準となっており、住宅ローンの借換えを検討されている方も多いと思います。今月は、住宅ローンの借換えと住宅ローン控除についてまとめます。

  1. 借換えた住宅ローンは住宅ローン控除の対象となるのか
  2. そもそも住宅ローン控除の対象は、「住宅の新築・取得・増改築等のために直接必要な借入金」であるため、原則として、借換えた新しい住宅ローンは住宅ローン控除の対象となりません。
    しかしながら、次の要件を全て満たす場合は、借換えた新しい住宅ローンが住宅ローン控除の対象として扱われます。

    • 新しい住宅ローンが当初の当初の住宅ローンの返済のためのものであること。
    • 新しい住宅ローンが10年以上の償還期間であること(借換えによって償還期間が短くなることもあるので気をつけましょう。)など、住宅ローン控除の対象となる要件(居住要件や年収要件など)を満たすこと。

    なお、住宅ローン控除を受けられる年数は、居住の用に供した年(当初の住宅ローン控除を適用した時)からの一定期間であり、住宅ローンの借換えによって延長されることはありません。

    この取り扱いは、住宅取得等に係る知人からの借入金を銀行の住宅ローンに借換えた場合や、償還期間が10年未満の住宅ローンを償還期間が10年以上になる住宅ローンに借り換えた場合でも同じです。


  3. 借換えた場合に住宅ローン控除の対象となる金額
  4. 借換えで生じる手数料等をローンに組み込んだりすることで、借換えによって借入金額が増える場合もあります。借換えた新しい住宅ローンが住宅ローン控除の対象となる場合の、住宅ローン控除対象の金額はいくらになるのでしょうか?
    これはかりかえまえ当初の住宅ローンの借換え直前の残高と比べて、借換えた新しい住宅ローンの借入金額の方が少ない場合と多い場合で異なります。

    • 借換え直前の残高よりも新しい住宅ローンの借入金額のほうが少ない場合
    • 「借換えた新しい住宅ローンの年末残高」が、住宅ローン控除の対象となります。 サラリーマンで年末調整のみの方の場合は、新しい借入先から発行される「年末残高等証明書」を会社に提出して年末調整をうけることができます。

    • 借換え直前の残高よりも新しい住宅ローンの借入金額のほうが多い場合
    • 借換えた新しい住宅ローンの年末残高×借換え直前の借入残高/借換えた新しい住宅ローンの借入金額」が、住宅ローン控除の対象となります。 サラリーマンで年末調整のみの方の場合は、新しい借入先から発行される「年末残高等証明書」と併せて、上記の数式での按分計算をした金額を会社に報告する必要があります。

この情報は2012年12月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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