税務通信|60歳代前半の在職老齢年金について

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60歳代前半の在職老齢年金について

掲載日:平成24年06月分

厚生年金の在職老齢年金支給停止基準額が平成23年4月1日より変更になったことにより、受給金額がどのように変わるのかを見ていきたいと思います。なお、この支給停止額の要件等は60歳代前半と後半とでは異なります。
今回は、60歳代前半(60歳から64歳までの方)についてご説明します。

  1. 在職老齢年金とは
  2. 在職中であっても、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額合計が28万円に達するまでは年金の全額を受給できるというものです。また、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し年金額1を停止し、総報酬月額相当額が46万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止します。
    ※支給停止額の計算の基準となる「28万円」及び「46万円」については、賃金や物価の変動に応じて毎年見直されます。 ※網掛けの部分が調整の対象となります。

    60歳 特別支給の老齢厚生年金
    (報酬比例部分)
    61歳~64歳 特別支給の老齢厚生年金
    (報酬比例部分)
    特別支給の老齢厚生年金
    (定額部分)
    加給年金
    65歳 老齢厚生年金 老齢基礎年金

  3. 在職老齢年金支給停止額の計算方法
    1. 計算方法
    2. 基本月額:加給年金を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額

      総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12


      ○基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合
      全額支給
      ○総報酬月額相当額が46万以下で、かつ、基本月額が28万円以下の場合
      停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
      ○総報酬月額相当額が46万以下で、かつ、基本月額が28万円超の場合
      停止額=総報酬月額相当額÷2
      ○総報酬月額相当額が46万超で、かつ、基本月額が28万円以下の場合
      停止額=(46万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-46万円)
      ○総報酬月額相当額が46万超で、かつ、基本月額が28万円以下の場合
      停止額=46万円÷2+(総報酬月額相当額-46万円)

この情報は2012年06月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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