掲載日:平成24年01月分
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
(注)この場合でも、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
(注)所得税の確定申告をする必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村におたずねください。
平成23年3月11日から平成25年12月31日までの間に支出した震災関連寄附金について、次の措置が講じられました。
(注)「震災関連寄附金」とは、国又は東日本大震災により著しい被害が発生した 地方公共団体に対する寄附金及び東日本大震災に関連する財務大臣が指定した寄附金をいいます。
| 所得税 | 平成24年2月16日(木)~平成24年3月15日(木) |
|---|---|
| 個人事業者の消費税及び地方消費税 | 平成24年1月4日(水)~平成24年4月2日(月) |
| 贈与税 | 平成24年2月1日(水)~平成24年3月15日(木) |
| 所得税 | 平成24年3月15日(木) | 平成24年4月20日(金) |
|---|---|---|
| 個人事業者の消費税及び地方消費税 | 平成24年4月2日(月) | 平成24年4月25日(水) |
| 贈与税 | 平成24年3月15日(木) |
※振替納税ご利用の方は、振替日前の残高にご注意ください。
この情報は2012年1月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。