相続相談Q&A|相続はいつから、どこで開始するのか?

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【相続相談Q&A】相続はいつから、どこで開始するのか?

掲載日:平成24年02月20日

質問

父が、失踪してから約10年が経過します。いろいろ捜したのですが、行方だけでなく、生死も不明です。残された私たちは父の財産の処分もできません。父の財産を精算することはできませんでしょうか?

回答

相続は、被相続人の死亡の時に、被相続人の住所で開始します。また、現在の法律では、「隠居」のような生前相続は認められていません。したがって、お父さんの死亡時が明らかとなっていない以上、残された方は、今のままでは相続することはできないことになります。
しかし、被相続人の生死が不明の状態であっても、「失踪宣言」の申立てにより相続を開始させるという方法があります。
「失踪宣告」には、Ⅰ「普通失踪宣告」とⅡ「特別失踪宣告」の2種類があります。
これらはいずれも宣告により、生死不明者を死亡したものとみなす制度で、これにより、不在者のもとの住所地を中心に、不在者が死亡したのと同じ扱いがなされます。この失踪宣告の申立ては、利害関係者(不在者の配偶者や相続人等々)により不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所にしなければなりません。

この情報は2012年2月20日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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