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【相続相談Q&A】借金も相続しないといけないのでしょうか?

掲載日:平成24年02月05日

質問

夫が生きているときは、ある程度夫がお金の管理をしていたので、わからなかったのですが、夫が亡くなってからかなりの借金があることが判明しました。私は相続人なのですが、借金も相続の対象になるのでしょうか?

回答

相続とは、被相続人の死亡等により、被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を受け継ぎます。したがって、不動産や預貯金などのプラスの財産のみならず、ローン等の借金などのマイナス財産も相続の開始によって相続されることになります。
このように、被相続人に属した財産を受け継ぐことになるとはいえ、法律は、相続人の意思に反してまで受け継がせようとはしていません。プラスの財産が多ければいいですが、マイナス財産ばかりだと、相続したばかりに、借金に追われる生活になることも考えられます。そこで、法律では、相続するかしないかは個人の自由とし、相続の「承認」「放棄」という制度を設けています。「承認」とは相続を受けることで、「放棄」とは相続を受けないことです。

この情報は2012年2月5日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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