掲載日:平成24年06月分
厚生年金の在職老齢年金支給停止基準額が平成23年4月1日より変更になったことにより、受給金額がどのように変わるのかを見ていきたいと思います。なお、この支給停止額の要件等は60歳代前半と後半とでは異なります。
今回は、60歳代前半(60歳から64歳までの方)についてご説明します。
在職中であっても、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額合計が28万円に達するまでは年金の全額を受給できるというものです。また、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し年金額1を停止し、総報酬月額相当額が46万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止します。
※支給停止額の計算の基準となる「28万円」及び「46万円」については、賃金や物価の変動に応じて毎年見直されます。
※網掛けの部分が調整の対象となります。
60歳 | 特別支給の老齢厚生年金 (報酬比例部分) |
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61歳~64歳 | 特別支給の老齢厚生年金 (報酬比例部分) |
特別支給の老齢厚生年金 (定額部分) |
加給年金 |
65歳 | 老齢厚生年金 | 老齢基礎年金 |
基本月額:加給年金を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
この情報は2012年06月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。