税務通信|マイホーム(居住用財産)を買い換えた時の特例

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マイホーム(居住用財産)を買い換えた時の特例

掲載日:平成27年2月分

特定のマイホーム(居住用財産)を平成27年12月31日までに売却し、代わりのマイホームに買い換えた時は、 一定の要件のもと、譲渡益(売却した利益)に対する課税(譲渡所得税)を将来に繰り延べることができます。(※非課税となるわけではありません。)これを、特定の居住用財産の買換えの特例といいます。

例えば、1000万円で購入したマイホームを5000万円で売却し、7000万円のマイホームに買い換えた場合には、通常の場合、4000万円の譲渡益が課税対象となりますが、 特例の適用を受けた場合、売却した年には譲渡益への課税は行われず、買い換えたマイホームを将来売却した時まで課税が繰り延べられます。


特例の適用要件
  1. 譲渡の年の1月1日に土地も建物も所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡していること
  2. 居住用財産を10年以上、居住の用に供していること
  3. 一定の期間内に一定の買換え資産を取得し、一定期間内に居住すること
  4. 前年、前々年において居住用特例の適用を受けていないこと
  5. この譲渡について他の居住用財産の特例の適用を受けていないこと
  6. 譲渡資産の譲渡に係る対価の額が1億円以下であること
  7. 一定の特別関係者への譲渡でないこと(親子や夫婦などの特別な関係でないこと)

まとめ

特例の要件には非常に厳しいものもありますが、今住んでいるマイホームを売却し新しいマイホームの購入を検討されているなら、一考する価値はあるかと思います。 ただし、この特例は、課税が「無くなる」わけではなく、あくまで「先伸ばし(繰延べ)」されるという特例です。
 特例の適用にあたっては、買い換えたマイホームの行く先(売却予定など)をよく考えた上で検討される事が無難かと思われます。 また、先々の相続を考慮した場合、子などがマイホームを相続し、後に売却するとなった場合、思わぬ課税が発生することも考えらえます。
 マイホームの譲渡(売却)に関しては様々な特例が設けられています。どの特例がご自身の状況と照らして最も適しているのか?先々の相続も踏まえて、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか?



この情報は2015年2月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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