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固定資産評価と相続税評価について

掲載日:平成27年1月分

固定資産税評価額、相続税評価額から宅地(自用地)の価格の概数を把握することができます。


 宅地(自用地)の価格の概数(公示価格と同水準の価格)

  宅地(自用地)の価格の概数 = 固定資産税評価額 ÷ 70% (0.70)

  宅地(自用地)の価格の概数 = 相続税評価額   ÷ 80% (0.80)


  1. 固定資産税評価
  2. 総務大臣が定めた固定資産の評価基準ならびに評価実施方法・固定資産評価基準に基づき市町村長が決定します。

    平成8年の一部改正(自治省告示)により当分の間、公示価格・不動産鑑定士等の鑑定評価額から求められた価格等を活用することとし 固定資産税評価割合はこれらの価格(公示価格と同水準の価格)の70%程度とされています。

      評定基準日         前年1月1日
      評価額の改定        3年毎(平成27年度に改定されます。)

  3. 相続税評価
  4. 財産評価通達に基づいて路線価等(相続税路線価)が定められ公表されています。

    この路線価は、売買実例価格・公示価格・不動産鑑定士等の鑑定評価額・精通者意見価格等を基に国税局長が評定し相続税評価割合は公示価格と同水準の価格の80%程度とされています。

      評定基準日         当年1月1日
      市街地形態を形成する地域  路線価方式
      上記以外の宅地       倍率方式
      評価額の改定        毎年改定

    *建物の評価額は、固定資産税評価額になります。
     固定資産税評価額の目安は、標準的な建築費用の60%~70%ぐらいになっています。



この情報は2015年1月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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