相続相談Q&A|連れ子も相続人になれるか?

ホーム >  相続相談Q&A一覧 >  連れ子も相続人になれるか?

【相続相談Q&A】連れ子も相続人になれるか?

掲載日:平成25年07月10日

質問

私は前の夫の間に生まれた子どもを連れて、現在の夫と再婚しました。私の連れ子は、現在の夫の財産を相続することはできるのでしょうか?

回答

民法は、血族の相続人のうち、第1順位は「子」であると規定しているので、「子」にあたる者は第1順位として父親の財産を相続できます。また、ここでいう「子」には嫡出子・非嫡出子も含みます。
今回のケースの場合、今のご主人があなたの連れ子をわが子のようにかわいがり、本当の親子関係のようにしたとしても、法律上は新しいご主人の「子」になりません。
したがって、「子」にあたらない以上、連れ子は新しいご主人の財産を相続することはできません。

参考までに、今のご主人が亡くなった後、あなたが亡くなった場合、あなたがご主人から相続した財産を連れ子が相続することになります。これは、あくまであなたの「子」としてあなたの財産を相続したものであり、ご主人の財産を相続したわけではありません。

※養子縁組

養子は、血のつながりではなく、意思によって親子関係が発生するもので、養子縁組をした日から養子は養親の嫡出子となります。
そこで、あなたの新しいご主人とあなたの連れ子との間で養子縁組をすることにより、連れ子も縁組みの日からあなたの新しいご主人の嫡出子となり、第1順位として相続人となることができます。

この情報は2013年7月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

無料個別相談
相続開始前

税金セミナー
相続相談Q&A
税務通信

お問い合わせ

このページの先頭へ戻る
お問い合わせ