相続税申告・遺言に関する料金表

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相続税申告料金表

相続税申告


相続税申告料金

■その他 内容によって必要となる費用

  • 関連遺言の執行を行う場合の執行費用
  • 物納や延納を行う場合
  • 申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合
  • 不動産登記の登記費用、司法書士依頼費用
  • 不動産鑑定が必要となった場合の鑑定費用
  • 遺言執行人として遺言執行を行った場合の執行費用
  • 謄本等の必要書類の取得費用

(例)遺産総額:1億5000万円 相続人:3名 不動産:3筆 非上場株式:1社 現預金:3000万円
100,000円+(1億5000万円×0.5%)=850,000円(税抜)
(例)遺産総額:9000万円 相続人:2名 不動産:1筆 現預金:1500万円
100,000円+(9000万円×0.5%)=550,000円(税抜)
【注意事項】
※上記の計算例は税抜金額になります。消費税が別途必要になります。
※不動産がいくつあっても料金の変更はございません。
※非上場株式、上場株式も下記料金に含まれております。
※相続人が何名でも料金の変更はございません。
※事前にご説明していない報酬は一切頂きません。
※遺産総額とは、財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、
 生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
遺言関係料金表

遺言


遺言に関する費用には、遺言作成費用とそれを実現させる遺言執行費用があります。

●遺言作成
■公正証書遺言の作成
・初回作成時 50,000円(税抜)
・見直し時  30,000円(税抜)
■自筆証書遺言作成補助
・初回作成時 30,000円(税抜)
・見直し時  15,000円(税抜)
※公証人費用や交通費などが別途必要になる場合がございます。
※公正証書遺言の作成(作成のアドバイス・司法書士との連携・証人の確保)
※自筆証書遺言の作成の補助(作成に際して内容及び形式のアドバイス)
●遺言執行
遺言執行+執行結果報告書の作成
■(A)基本料金と(B)遺言財産総額基準額の合計金額
(A)基本料金 100,000円(税抜)
(B)遺言財産総額基準額
 遺言財産総額に下表の割合を掛けた金額
財産クリニックを行っていない場合 財産クリニックを行っている場合
遺言財産総額に掛ける割合 0.50% 0.30%
(例)遺産総額:5000万円の場合
100,000円+(5,000万円×0.5%)=350,000円(税抜) ※財産クリニックなし 100,000円+(5,000万円×0.3%)=250,000円(税抜) ※財産クリニックあり
贈与・譲渡申告料金表

贈与・譲渡申告


贈与税申告

贈与取得価額 報酬金額(税抜)
110万円未満 35,000円
300万円未満 60,000円
500万円未満 100,000円
1,000万円未満 120,000円
2,000万円未満 150,000円
3,000万円未満 180,000円
5,000万円未満 250,000円
5,000万円以上 280,000円
1,000万円増す毎に 30,000円 加算

譲渡所得税申告

取得財産価額 報酬金額
3,000万円未満 100,000円
5,000万円未満 150,000円
1億円未満 200,000円
3億円未満 350,000円
5億円未満 500,000円
5億円以上 550,000円
1億円増す毎に 50,000円 加算

※取得価額とは、特例による控除適用前の金額をいいます。
※謄本等の必要書類の取得費用は別途費用が必要となります。

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遺言書の作成

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