相続税申告・遺言に関する料金表
■その他 内容によって必要となる費用
- 関連遺言の執行を行う場合の執行費用
- 物納や延納を行う場合
- 申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合
- 不動産登記の登記費用、司法書士依頼費用
- 不動産鑑定が必要となった場合の鑑定費用
- 遺言執行人として遺言執行を行った場合の執行費用
- 謄本等の必要書類の取得費用
(例)遺産総額:1億5000万円 相続人:3名 不動産:3筆 非上場株式:1社 現預金:3000万円
100,000円+(1億5000万円×0.5%)=850,000円(税抜)
100,000円+(1億5000万円×0.5%)=850,000円(税抜)
(例)遺産総額:9000万円 相続人:2名 不動産:1筆 現預金:1500万円
100,000円+(9000万円×0.5%)=550,000円(税抜)
100,000円+(9000万円×0.5%)=550,000円(税抜)
【注意事項】
※上記の計算例は税抜金額になります。消費税が別途必要になります。
※不動産がいくつあっても料金の変更はございません。
※非上場株式、上場株式も下記料金に含まれております。
※相続人が何名でも料金の変更はございません。
※事前にご説明していない報酬は一切頂きません。
※遺産総額とは、財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、
生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
※上記の計算例は税抜金額になります。消費税が別途必要になります。
※不動産がいくつあっても料金の変更はございません。
※非上場株式、上場株式も下記料金に含まれております。
※相続人が何名でも料金の変更はございません。
※事前にご説明していない報酬は一切頂きません。
※遺産総額とは、財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、
生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
遺言に関する費用には、遺言作成費用とそれを実現させる遺言執行費用があります。
- ●遺言作成
-
■公正証書遺言の作成
・初回作成時 50,000円(税抜)
・見直し時 30,000円(税抜) -
■自筆証書遺言作成補助
・初回作成時 30,000円(税抜)
・見直し時 15,000円(税抜)
※公証人費用や交通費などが別途必要になる場合がございます。
※公正証書遺言の作成(作成のアドバイス・司法書士との連携・証人の確保)
※自筆証書遺言の作成の補助(作成に際して内容及び形式のアドバイス)
※公正証書遺言の作成(作成のアドバイス・司法書士との連携・証人の確保)
※自筆証書遺言の作成の補助(作成に際して内容及び形式のアドバイス)
- ●遺言執行
-
遺言執行+執行結果報告書の作成
■(A)基本料金と(B)遺言財産総額基準額の合計金額- (A)基本料金 100,000円(税抜)
(B)遺言財産総額基準額
遺言財産総額に下表の割合を掛けた金額 - (A)基本料金 100,000円(税抜)
| 財産クリニックを行っていない場合 | 財産クリニックを行っている場合 | |
| 遺言財産総額に掛ける割合 | 0.50% | 0.30% |
(例)遺産総額:5000万円の場合
100,000円+(5,000万円×0.5%)=350,000円(税抜) ※財産クリニックなし 100,000円+(5,000万円×0.3%)=250,000円(税抜) ※財産クリニックあり
100,000円+(5,000万円×0.5%)=350,000円(税抜) ※財産クリニックなし 100,000円+(5,000万円×0.3%)=250,000円(税抜) ※財産クリニックあり
贈与税申告
| 贈与取得価額 | 報酬金額(税抜) |
|---|---|
| 110万円未満 | 35,000円 |
| 300万円未満 | 60,000円 |
| 500万円未満 | 100,000円 |
| 1,000万円未満 | 120,000円 |
| 2,000万円未満 | 150,000円 |
| 3,000万円未満 | 180,000円 |
| 5,000万円未満 | 250,000円 |
| 5,000万円以上 | 280,000円 |
| 1,000万円増す毎に | 30,000円 加算 |
譲渡所得税申告
| 取得財産価額 | 報酬金額 |
|---|---|
| 3,000万円未満 | 100,000円 |
| 5,000万円未満 | 150,000円 |
| 1億円未満 | 200,000円 |
| 3億円未満 | 350,000円 |
| 5億円未満 | 500,000円 |
| 5億円以上 | 550,000円 |
| 1億円増す毎に | 50,000円 加算 |
※取得価額とは、特例による控除適用前の金額をいいます。
※謄本等の必要書類の取得費用は別途費用が必要となります。
※謄本等の必要書類の取得費用は別途費用が必要となります。
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