税務通信|居住用財産(マイホーム)を売ったときの特例について

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居住用財産(マイホーム)を売ったときの特例について

掲載日:平成26年12月分

居住していた建物やその敷地を売った場合、譲渡所得から控除できる特例があります。

居住用財産(マイホーム)を売ったときは、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。


  1. 譲渡所得・課税譲渡所得の計算
  2. 譲渡所得が3,000万円までは税金がかかりません。

      譲渡価額-(取得費+譲渡費用)= 譲渡所得
      譲渡所得-特別控除=課税譲渡所得
      特別控除 3,000万円
      *譲渡所得が3,000万円に満たない場合には、特別控除額は、譲渡所得の金額が限度となります。

  3. 特例を受けるための適用要件
    1. 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
    2. 売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
    3. 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
    4. 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
    5. 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の二つの要件すべてに当てはまること。
        a.その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
        b.家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

  4. 適用除外
  5. この特例は、次のような家屋には適用されません。

    1. この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
    2. 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
    3. 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

*この特例を受けるためには、確定申告が必要となりますので、ご注意ください。


この情報は2014年12月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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