税務通信|平成25年度税制改正案について(贈与税)

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平成25年度税制改正案について(贈与税)

掲載日:平成25年03月分

  1. 概要
  2. 平成25年度税制改正案は、平成25年1月29日に閣議決定され、国会での審議可決を待つ段階となっています。前月の相続税に引続き、贈与税の改正案の内容をご紹介します。

  3. 贈与税の改正案
    1. 教育資金の一括贈与の非課税措置の創設(平成27年1月1日以降の相続または遺贈について適用)
    2. 子や孫(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関等に信託等をした場合には、受贈者1人につき1,500万円(*:学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする)までの金額については、贈与税が非課税となる。
      ただし、受贈者が30歳までに教育資金として使いきらず残ったお金は、その時点で贈与税が課税。

  4. 税率構造(暦年課税)の見直し(平成27年1月1日以降の贈与について適用)
  5. 贈与税の税率構造について、以下の見直しを行います。

    暦年課税方式の贈与税の税率を、受贈者の年齢及び贈与者との続柄に応じて、「特例贈与財産(20歳以上の受贈者が直系尊属から贈与を受けた場合の財産)」と、それ以外の「一般贈与財産」に区分し、それぞれに応じた税率とするもの。

  6. 相続時精算課税制度の適用要件見直し(平成27年1月1日以降の贈与について適用)
  7. 相続時精算課税制度の適用要件について、以下が見直されます。

    平成25年度税制改正案

    現行
    受贈者:20歳以上の推定相続人
    贈与者:65歳以上の者

    改正案
    受贈者:推定相続人及び孫(いずれも20歳以上)
    贈与者:60歳以上の者

この情報は2013年3月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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