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復興特別所得税について

掲載日:平成24年4月分

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布され、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。
個人の方に係る復興特別所得税の概要は以下のとおりです。

  1. 納税義務者
  2. 個人の方で所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税も併せて納める義務があります。

  3. 課税対象
  4. 個人の方については、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額が、復興特別所得税の課税対象となります。

    (注)平成25年1月1日以降の源泉徴収

    ◎ 給与・賞与
    給与所得者の方は、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から復興特別所得税が源泉徴収されることとなります。(これまでの源泉徴収税額と合わせて復興特別所得税が源泉徴収されます。)
    ◎預金・金融商品

    ・預金利息・債券利子・公社債投資信託の分配金

    平成25年1月1日以降に支払を受ける預金利息、定期預金の中途解約・満期利息、債券利子税率…所得税15%+復興特別所得税0.315%(所得税の2.1%)+住民税5% の 計20.315%

    ・上場株式・公募株式投資信託の配当と売買益

    平成25年1月1日以降に支払を受ける配当、上場株式の売買益で源泉徴収を選択したもの  税率…所得税7%+復興特別所得税0.147%(所得税の2.1%)+住民税3% の 計10.147%
    なお、上場株式・公募株式投資信託の配当と売買益に対する源泉徴収は、軽減税率の延長がなければ平成26年1月1日以降からは他の金融商品と同じ税率になります。
  5. 課税標準
  6. 復興特別所得税の課税標準は、その年分の基準所得税額です。

  7. 復興特別所得税額の計算
  8. 復興特別所得税額は次の算式で求めることになります。
    【算式】復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%

    (注)

    その年分の所得税において外国税額控除の適用がある居住者の方のうち控除対象外国所得税額が所得税の控除限度額を超える方については、その超える金額をその年分の復興特別所得税額から控除することができます。ただし、その年分の復興特別所得税額のうち国外所得に対応する部分の金額が限度とされます。

  9. 所得税及び復興特別所得税の予定納税
  10. 平成25年から平成49年までの各年分において、予定納税基準額が15万円以上である方は、所得税及び復興特別所得税の予定納税をすることになります。

    (注)
    1. 平成25年から平成49年までの各年分の予定納税基準額は、所得税及び復興特別所得税の合計額で計算することになります。
    2. 所得税の振替納税を利用している方については、振替日に指定の預貯金口座から所得税及び復興特別所得税に係る予定納税の合計額が併せて引き落とされます。

  11. 確定申告
  12. 平成25年から平成49年までの各年分の確定申告については、所得税と復興特別所得税を併せて申告しなければなりません。また、所得税及び復興特別所得税の申告書には、基準所得税額、復興特別所得税額等一定の事項を併せて記載することになります。

  13. 所得税及び復興特別所得税の納付
  14. 所得税及び復興特別所得税の申告書を提出した方は、その申告書の提出期限までに、その申告書に記載した納付すべき所得税及び復興特別所得税の合計額を納付することになります。

    (注)

    所得税の振替納税を利用している方については、振替日に指定の預貯金口座から所得税及び復興特別所得税の合計額が併せて引き落とされます。

  15. 所得税及び復興特別所得税の還付
  16. 所得税及び復興特別所得税の申告書を提出した方について、所得税及び復興特別所得税の額の計算上控除しきれない予納(特別)税額及び源泉徴収(特別)税額があるときは、その控除しきれない金額が還付されます。

    (注)

    予納特別税額及び源泉徴収特別税額とは、それぞれ復興特別所得税に係る予納税額及び源泉徴収税額をいいます。

この情報は2012年4月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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