相続放棄について解説しています。
■相続放棄について

例えば、父親が亡くなり、調べてみたら借金だらけ」というのはよくある話です。 相続する場合はプラスの財産・マイナスの財産の両方を受け継がなければならず、 遺産を超える多額の借金を抱え込むことにもなりかねません。
■相続の選択肢 …相続するかしないかは相続人の自由…
| 単純承認 | 無条件で相続しますので、プラスの財産もマイナスの財産も受け継ぎます。 |
|---|---|
| 限定承認 | 条件付きで相続します。相続財産の範囲内で債務を弁済し、もし財産が残ったらそれを相続し、 まだ債務があるならその部分は相続しません。 |
| 相続放棄 | プラス財産もマイナス財産もすべて相続しません。 |
※相続を放棄するには、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に手続きする
必要があります。
※手続きは、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行います。
※何もしなければ「単純承認」にしたことになります。
こんなときも単純承認したことになる! ●相続財産の全部または一部を処分したとき
●限定承認または相続放棄をしたあとでも、相続財産の全部または一部を隠匿、消費、悪意で財産目録に
記載しなかった
必要があります。
※手続きは、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行います。
※何もしなければ「単純承認」にしたことになります。
こんなときも単純承認したことになる! ●相続財産の全部または一部を処分したとき
●限定承認または相続放棄をしたあとでも、相続財産の全部または一部を隠匿、消費、悪意で財産目録に
記載しなかった
あとから借金が出てきたら?
まさか借金があるとは思わず相続したら、忘れたことに督促がきた……。
こんなことが少なからずあるようです。
熟慮期間の3ヶ月を過ぎると原則として相続放棄はできませんが、この3ヶ月を「債務の存在と知ったときから」
とし、相続放棄を認めた判例もあります。ただし、これは稀なケースなので、相続時には保証債務を含め、
債務の有無や金額を最新の注意で確認することが大切です。
■相続させたくないときは?
- ●一定の理由があれば相続権を剥奪できる
-
被相続人に暴力などする相続人には、遺産を渡したくないと思うことがあるでしょう。
例えば、遺言で財産を渡さないとしても、子どもには遺留分がありますので、
相続分を完全になくすことはできません。
このようなときは、家庭裁判所に相続人の廃除の申立てをし、相続権を奪うことができます。
また、遺言で廃除の意思表示をすることも可能で、この場合は被相続人の死亡後に、遺言執行者が申立てを行うことになります。
※相続廃除の理由
- 被相続人に対する虐待
- 被相続人に対する重大な侮辱
- その他の著しい非行
- ●相続欠格者は相続できない
-
相続人が自分に有利になるように、他の相続人を殺害したり、被相続人に無理やり遺言を書かせたような者は、
廃除をするまでもなく自動的に相続権を失います。
これを相続欠格者といいます。
※相続欠格の内容
- 被相続人や相続人の先順位者または同順位者を殺したり、殺そうとして刑を受けた者
- 被相続人が殺されたことを知りながら、それを告発・告訴しなかった者
- 詐欺や強迫によって、被相続人が遺言したり、取消し・変更するのを妨げた者
- 詐欺や強迫によって被相続人に遺言をさせたり、取消しや変更をさせた者
- 被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者
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