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相続人の確定

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■相続人を確定するための調査

相続人の確定

相続人を確定するためには戸籍調査を行うことも必要となります。
例えば、夫婦とこども2人という家族で、父親が亡くなった場合、相続人は「配偶者と2人の子ども」 と思いがちですが、そうとは言い切れません。 父親には前に結婚していて、他に子どもがいるかもしれませんし、認知した隠し子がいないとも限りません。

これらに関することは相続時の本籍地の戸籍謄本を見てもわからないことがあり、 きちんとした相続人を確定するためには、被相続人が生まれたときから亡くなるまでの連続した 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本が必要となるケースが多くあります。
また、これらの「相続人を証明する書類」は、のちの相続税申告や財産の名義変更をする際の添付書類として 必要となります。

■戸籍のポイント


●戸籍
戸籍は夫婦と子どもを単位として作られており、本籍地の市区町村に原本が保管されています。
戸籍に記載されている人が死亡したり、婚姻、養子縁組などによってその戸籍から抜け出ると、 斜線でその記載が抹消されます。これを除籍といいます。
●除籍簿
戸籍に記載された全員が除籍によって抹消された場合、その戸籍は「除籍」と呼ばれ、除籍簿として別保管されます。 したがって、被相続人が最後の除籍者であった場合は「除籍謄本」を取って調べることになります。
●改製原戸籍
戸籍簿はこれまでに何度か改製が行われていますが、改製の際には、すでに除籍されている人の記載事項は転記されません。 つまり、改製後の戸籍には婚姻などで除籍されていた子どもの記載がありませんので、 古い戸籍も調べる必要があります。
●転籍前の除籍簿の調査
本籍地を移すことを転籍といいます。転籍後の戸籍には、すでに除籍されている人の記載事項は転記されません。 したがって、被相続人が本籍を移したことがある場合は、前の本籍地の除籍簿を調べる必要があります。

※戸籍・除籍謄本は、本籍地(または以前の本籍地)の市区町村の戸籍担当窓口で請求するか、郵送による請求もできます。 請求できるのは、原則としてその戸籍に記載されている人や直系親族などで、代理人が請求する場合は本人の委任状が必要です。

■相続人になれる人と順序 【法定相続人】

相続人になれる人は被相続人と一定の身分関係にある人に限られており、その範囲と順位が民法で定められています。 この規定により相続人となるべき人を法定相続人といいます。

●配偶者相続人
被相続人の夫または妻のことをいい、被相続人に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となります。
●血族相続人
血族相続人の範囲に含まれるのは、被相続人の子や孫などの直系卑属、父母などの直系尊属および兄弟姉妹です。 血族相続人には次のような優先順位があります。
  • 第1順位:子(またはその代襲相続人)
  • 第2順位:父母などの直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹(またはその代襲相続人)

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