相続税の基本的な考え方を解説しています。
■相続税とはどんな税金なのか?

人が亡くなると、その人が所有していた財産は、例えば配偶者や子どもなどが相続します。
相続税とは、この財産の移転にともなって課税される税金です。
また、相続だけでなく、遺贈や死因贈与にも相続税がかかります。
遺贈とは、遺言である人に財産を与えること、死因贈与は「私が死んだら○○をあげましょう」という
贈与契約のことです。
■相続税にはこんな特徴がある
大きな基礎控除
基礎控除の額は法定相続人の数に応じて変わり、[5,000万円+1,000万円×法定相続人の数]となっています。
例えば、法定相続人の配偶者と子ども2人の計3人の場合、基礎控除額は8,000万円となり、 遺産総額がこれ以下であれば、相続税は一切かかりません。
例えば、法定相続人の配偶者と子ども2人の計3人の場合、基礎控除額は8,000万円となり、 遺産総額がこれ以下であれば、相続税は一切かかりません。
自宅敷地の評価額が大幅に軽減される
配偶者や同居していた子どもなどが自宅を相続する場合には、敷地の240㎡までの部分を80%引きの価額で計算できるので、
大幅に評価を軽減することができる特徴があります。
超過累進税率
相続税は遺産額が大きくなるほど税負担の重くなる超過累進税率と呼ばれるものになっています。
よって生前贈与などでできるだけ遺産額を減らしておくことが相続による財産の目減り分をおさえるうえで
有効な方法となります。
配偶者の税額軽減
配偶者には税額軽減の制度があります。取得した遺産額が法定相続分または1億6000万円までなら、
配偶者に相続税はかかりません。
■相続税のかかる財産とかからない財産
被相続人が死亡したとき、例えば、土地、家屋、株式や公社債などの有価証券、預貯金、家財などのほか、
特許権や著作権などの無体財産権と呼ばれるものまでが相続税の課税となります。
また、被相続人が死亡によって受け取る生命保険金は被相続人が所有していた財産ではないので、
本来なら相続財産ではありませんが、このような財産も本来の相続財産を取得するのと同等の経済的価値があることなどから、
相続や遺贈によって取得した財産とみなして課税することとしており、これをみなし相続財産と呼ばれています。
生命保険金や損害保険金以外にも、死亡退職金や定期金に関する権利などもみなし相続財産に該当します。
相続税となる主な課税財産一覧
| 種 類 | 細 目 |
|---|---|
| 土地 (土地の上に存する権利) |
宅地(借地権、定期借地権等)、田畑(耕作権、永小作権)、山林(地上権、賃借権)など |
| 建物 | 家屋、構築物 |
| 事業用財産 農業用財産 |
機械器具、農機具、果樹、商品、製品、原材料、売掛金、受取手形など |
| 金融資産 | 現金、小切手、預貯金、公社債、投資信託、株式及び出資など |
| 家庭用財産 | 家具、什器 |
| その他の財産 | 自動車、船舶、書画、骨董品、宝石、貴金属、ゴルフ会員権、電話加入権、特許権、実用新案権、特許権など |
| 死亡保険金 | 生命保険金、損害保険金 |
| 死亡退職金 | 退職手当金、功労金など |
| その他 | 生命保険に関する権利、定期金に関する権利、保証期間付定期金に関する権利など |
| 贈与財産 | 相続時精算課税制度に係る贈与財産 相続開始前3年以内の贈与財産 |
相続税のかからない主な財産
| 皇室経済法の規定によって皇位とともに受け継がれるもの |
| 墓地、霊廟、仏壇、祭具など日常礼拝の対象としているもの |
| 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う人が取得した財産で、その公益事業に使われることが確実なもの |
| 心身障害者扶養共済制度にもとづく給付金の受給権 |
| 相続人が取得した生命保険金などのうち一定額 |
| 相続人が取得した死亡退職金のうち一定額 |
| 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付したもの |
| 特定の公益信託の信託財産とするための支出したもの |
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