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相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ


掲載日:平成23年1月25日

相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ


遺族の方が年金として受給する生命保険契約のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決がありました。
これにより平成17年分から平成21年分までの各年分について、所得税が納めすぎとなっている方はその納めすぎとなっている所得税が還付されます。
また、必要な手続きとして「更正の請求」、「確定申告(還付申告)」があり、各種手続きについて期限が設けられておりますので、お早目の手続きをお勧めします。

詳しくはこちらから下記のサイトをご参照ください。
国税庁「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ

 

この情報は2011年1月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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