相続・遺言・贈与などに関する専門用語集|〔遺贈〕
掲載日:平成24年1月22日
遺贈
遺贈とは遺言でする贈与のことです。遺贈は相続と違い、財産を相続人以外の人に与えることができます。また、遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があり、これらの違いは遺言に内容によって判断します。
〔包括遺贈〕
「全財産の3分の1を○○に遺贈させる」といったように、割合で指定をすること。
〔特定遺贈〕
「A不動産は○○に遺贈させる」といったように、特定の財産を指定すること。
しかし、遺贈と呼ばれていても、この2つには大きな違いがあります。
受贈者(=遺贈を受けた者)は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができます。
しかし、一方で包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有します。
つまり、包括遺贈と特定遺贈では性格が大きく違い、特定遺贈なら債務を引き継ぐことはありませんが、包括遺贈では、遺言で指定された割合に応じて債務を引き継ぐことになるのです。
この情報は2012年1月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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