相続・遺言・贈与などに関する専門用語集|〔遺産分割

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遺産分割


掲載日:平成24年2月14日

 

遺産分割


 遺産分割とは、亡くなった方が遺した財産を相続人で分割することをいいます。
 遺言書があれば基本的にそれに従うことになりますが、遺言書がない場合や、遺言書に具体的な記載がない場合には、相続人全員で分割方法を話し合い「遺産分割協議書」を作成することになります。

 分割の取り分は、法定の取り分に従う必要はなく、例えば農地をすべて農業承継者に相続させる場合には、遺産分割協議書にその旨を書けばよく、相続しない人が相続放棄したりする必要はない。
 不動産のように分割が難しいものを、もめるのを避けるため共有持分で相続するようなケースも見られますが、後々の分割がどんどん難しくなるので、できるだけ全ての財産を単独名義に分割しておいたほうが良い。
 相続人に未成年者がいる場合は、裁判所に特別代理人を選任してもらい、協議にはその代理人が加わることになります。

 

この情報は2012年2月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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