相続・遺言・贈与などに関する専門用語集|〔遺産分割〕
掲載日:平成24年2月14日
遺産分割
遺産分割とは、亡くなった方が遺した財産を相続人で分割することをいいます。
遺言書があれば基本的にそれに従うことになりますが、遺言書がない場合や、遺言書に具体的な記載がない場合には、相続人全員で分割方法を話し合い「遺産分割協議書」を作成することになります。
分割の取り分は、法定の取り分に従う必要はなく、例えば農地をすべて農業承継者に相続させる場合には、遺産分割協議書にその旨を書けばよく、相続しない人が相続放棄したりする必要はない。
不動産のように分割が難しいものを、もめるのを避けるため共有持分で相続するようなケースも見られますが、後々の分割がどんどん難しくなるので、できるだけ全ての財産を単独名義に分割しておいたほうが良い。
相続人に未成年者がいる場合は、裁判所に特別代理人を選任してもらい、協議にはその代理人が加わることになります。
この情報は2012年2月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
© 2010-2012 大阪相続サポートプラザ. ALL RIGHTS RESERVED. WEBSITE PLAN PRODUCED BY KAWAGUCHI WEB DESIGN OFFICE







