生前贈与対策テクニックNo.4|生命保険で相続対策
■生命保険はメリットがいっぱい

相続対策には、「節税対策」・「納税資金対策」・「争族対策」がありますが、 生命保険をいくつか組み合わせることで、これらすべてに対応することができます。
●生命保険のおもなメリット
- 遺族の生活保障となる
- 非課税の特典がある
- 相続時に現金が支払われるため、納税資金などに利用できる
- 保険料の支払いにより、相続財産が減少する場合がある
- 遺産分割のトラブル回避に利用できる
- 相続放棄をした人でも保険金は受け取ることができる
■非課税枠を活用し、納税資金を確保する
- 納税資金だけでなく、財産圧縮の効果も
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財産の大部分が不動産で、現金や預貯金はわずかという場合、相続時に必ず現金が入る生命保険(終身保険)は、
納税資金を確保する手段として非常に有効です。
しかも、故人契約者でありかつ被保険者であった死亡保険金には〔5000万円×法定相続人の数〕の非課税枠があります。 この非課税枠は相続税の節税対策としても利用価値があります。
例えば、生命保険に加入して払込保険料以上の死亡保険金を受け取った場合、財産は増えることになりますが、 保険金が非課税の範囲内であれば相続財産には加算されません。
つまり、実際の財産は増えているにもかかわらず、支払った保険料の分だけ課税財産が減少するという効果があります。
また、仮に非課税枠を超える保険料を受け取り、相続税が増えることになっても、増えた財産(受取保険金)を納税資金に あてることができるのですから、積極的な相続税対策として優れたものといえます。 - 非課税が適用される加入のしかたとは
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相続税の非課税の適用を受けるためには、契約者と被保険者が同一で、受取人を相続人とする契約形態でなければなりません。
例えば、夫婦と子どもという家族で、父親の相続に備える場合、
契約者と被保険者を父、受取人を母または子とします。
さらに、母(被相続人の妻)は配偶者の税額軽減により納税額をゼロにすることもできますので、 納税資金の確保を目的として保険するのなら、受取人は子とするのが基本となります。
■子が父に保険をかけて納税資金を確保する
- 保険金を相続財産にしない方法とは?
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先ほどは非課税枠を利用する方法をご紹介しましたが、非課税枠を超える保険に加入する場合には、
保険金を相続財産にしない契約形態にするほうが有利な場合があります。
例えば、父を被保険者とし、子が契約者かつ受取人となって加入する方法です。 こうすれば子が受け取る保険金は子自身の一時所得となり、相続財産には組み込まれません。
この場合は非課税枠の適用はありませんが、課税される一時所得の金額はかなり軽減されます。
ただし、具体的な遺産額、保険金額、子の所得金額などさまざまな条件によって変わりますので、 それぞれのケースで試算してみる必要があります。
また、一時所得の試算の際、多額の保険金によってふだんの年より所得税率がアップする場合には、 保険金以外の所得にかかる税金も増えることに注意しましょう。 - 保険料を贈与すればさらに効果アップ
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このように子が契約者となって保険に加入する場合は、保険料にあてる現金を父が子に贈与する方法をとるとよいでしょう。
それだけ相続財産が減り、節税効果があります。
保険料にあてる現金は一度に贈与するのではなく、贈与税の非課税枠を利用して、毎年、小分けで行うのがポイントです。
ただし、このような保険料充当金の贈与を行う場合は、次の2点に注意してください。
(1)贈与の事実を証明できるようにしておく
(2)父親の所得税の確定申告の際に、生命保険料控除を適用しない
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