生前贈与対策テクニックNo.3|相続時精算課税制度

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相続時精算課税制度

生前贈与対策テクニックNo.3 相続時精算課税制度


■相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度

この制度はその名のとおり、「相続時に税額を精算する制度」で、贈与税と相続税が一体となっています。
例えば、本来、親から子へ財産を贈与したときは、贈与する財産に贈与税がかかります。 贈与税はいわば相続税の仮払いみたいなものなので、実際に相続が発生したときには、その贈与財産も含めて 計算した相続税額から、すでに納めた贈与額を控除します。


■2500万円まで非課税で贈与できる!

相続時精算課税制度の最大の魅力は2500万円まで非課税で贈与することが可能です。
この制度は2500万円になるまで複数年にわたって利用することができます。


■相続時精算課税制度の要件

  • 贈与する親が65歳以上であること
  • 贈与される側は、20歳以上の子ども(代襲相続人を含む)であること

同一の親からは、暦年課税か相続時精算課税のいずれかを選択することになり、両方を同時に受けることはできません。 選択は贈与を受けた子どもが行い、兄弟姉妹がそれぞれに、父、母ごとに選択することができます。


■暦年課税と相続時精算課税の比較(原則課税のケース)


平成22年1月1日~平成23年12月31日までの時限的措置として住宅取得等資金の贈与の特例が設けられました。

- 暦年課税 相続時精算課税
贈与者・受贈者 だれでも 65歳以上の親から20歳以上の子への贈与
選択 不要 必要。選択届を提出する
控除額 毎年110万円の基礎控除 累積で2500万円までの特別控除
税率 10~50% 一律20%
贈与財産の相続時扱い 贈与財産の課税関係はすでに完了。相続財産には加えない
※ただし、相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に加算する
贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算。相続税額を超える贈与税額があるときは還付

■相続時精算課税制度のメリット・デメリット


メリット

  1. 大型の特別控除により、一度にまとまった金額を贈与できる
  2. 最適な時期を選らんで贈与できる
  3. 早期に財産を移転することで、子どもの自由意思で財産を有効活用することができる
  4. 相続税の心配のない人は安心して利用できる
  5. アパートなどの収益物件や、将来値上がりしそうな財産を贈与すれば相続税対策になる
  6. 遺言によらず、被相続人(親)の意思に即した財産の分配を生前に行える

デメリット

  1. いったん選択すると相続時までの継続適用となり、途中で変更することができない
  2. 年間110万円の基礎控除が使えなくなる
  3. 生前贈与をしても直接的な相続財産の減少にはならない(相続時に相続財産に加算)
  4. 選択した親からの贈与については、少額の贈与であってもすべて申告が必要になる

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