生前贈与対策テクニックNo.2|配偶者控除を利用してマイホームを贈与
■2110万円まで無税で贈与できる

- ●配偶者への居住用不動産の贈与の特例
- 婚姻期間が20年以上の配偶者への居住用不動産、または居住用不動産を取得するための資金を贈与する場合には、 最高2000万円を課税価格から控除でき、基礎控除と合わせると2110万円まで無税で贈与することができます。 特例を利用できるのは1回だけなので、最大限に利用しましょう。
■不動産の贈与は一般的には土地のみがおトク!
不動産取得のための金銭できなく、不動産そのものを贈与する場合、家屋の評価額は年々下がっていくのに対し、
土地は値上がりする可能性があるので、一般的には土地のみを贈与する方が有利といえます。
ただし、近い将来売却する予定があり、3000万円以上の売却益が見込める場合は、 土地と一緒に家屋部分も贈与しておくのが得策。居住用資産を売却した際の譲渡所得税には「3000万円の特別控除」 があり、こうしておくと、夫婦合わせて最高6000万円まで控除を受けることができます。
ただし、近い将来売却する予定があり、3000万円以上の売却益が見込める場合は、 土地と一緒に家屋部分も贈与しておくのが得策。居住用資産を売却した際の譲渡所得税には「3000万円の特別控除」 があり、こうしておくと、夫婦合わせて最高6000万円まで控除を受けることができます。
■節税効果はどれくらい?
この特例を利用した贈与が相続財産減らしに貢献することは間違いありませんが、
相続税額は期待ほどには減らないことがあります。
右のケーススタディを見てください。
2000万円以上も贈与したのに、それにより減少した相続税額は、約84万円にすぎません。
これは、自宅敷地は小規模宅地等の特例により、相続税の計算の際には 最高で80%引きの評価になるため。
つまり、実際には贈与額の20%しか相続財産が減っていないのです。
もちろん、自宅以外に小規模宅地等の特例を適用することもありますし、 遺産の総額などによっても節税効果は大きく違います。
ただ、贈与税の配偶者控除は、相続税対策としては思ったほどの効果が得られない場合もあること、 また不動産の移転には登記の際の諸費用(登録免許税、司法書士に依頼する場合の手数料など) がかかることなどを知ったうえで、上手に活用したいものです。
右のケーススタディを見てください。
2000万円以上も贈与したのに、それにより減少した相続税額は、約84万円にすぎません。
これは、自宅敷地は小規模宅地等の特例により、相続税の計算の際には 最高で80%引きの評価になるため。
つまり、実際には贈与額の20%しか相続財産が減っていないのです。
もちろん、自宅以外に小規模宅地等の特例を適用することもありますし、 遺産の総額などによっても節税効果は大きく違います。
ただ、贈与税の配偶者控除は、相続税対策としては思ったほどの効果が得られない場合もあること、 また不動産の移転には登記の際の諸費用(登録免許税、司法書士に依頼する場合の手数料など) がかかることなどを知ったうえで、上手に活用したいものです。
現在の財産 3億円
推定相続人 妻、長男(法定相続分どおりに相続)
⇒自宅は妻が相続し、80%減の小規模宅地等の特例をうける
⇒路線価評価額1億円の自宅敷地のうち2110万円相当を妻に贈与する
対策前
【相続財産】
自宅敷地 2000万円
(小規模宅地等の特例適用後)
その他の財産 2億8000万円
合計 3億円
相続税額 2900万円
対策後
【相続財産】
自宅敷地 1578万円
(小規模宅地等の特例適用後)
その他の財産 2億8000万円
合計 2億9578万円
相続税額 2815.6万円
⇒約84万円の節税
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